交通違反の点数って!?
12月 3日, 2010 by tokunaga
こんにちは。
今日は、「分ってるような、分ってないような・・・」交通違反の点数制度について確認です。
そもそも点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、
その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
そこで、代表的な違反と点数・反則金を見てみましょう。(※下記表は普通車の場合です。)
違反行為 | 点数 | 反則金 |
スピード違反 高速道路30~35キロ | 3 | 25,000円 |
スピード違反 一般道路20~25キロ | 2 | 15,000円 |
スピード違反 一般道路15~20キロ | 1 | 12,000円 |
スピード違反 一般道路15キロ未満 | 1 | 9,000円 |
赤信号無視 | 2 | 9,000円 |
一時停止違反 | 2 | 7,000円 |
踏切停止違反 | 2 | 9,000円 |
駐車違反 駐車停車禁止 | 3 | 18,000円 |
駐車違反 駐車禁止 | 2 | 15,000円 |
携帯電話使用 | 1 | 6,000円 |
シートベルト違反 | 1 | 0円 |
チャイルドシート違反 | 1 | 0円 |
飲酒運転 0.15~0.25mg | 13 | 反則金ではなく罰金 |
無免許 | 19 | 反則金ではなく罰金 |
点数は累積で、原則点数が6点以上になってしまうと免許停止。15点以上で免許取消です。
ちなみに・・・
人身事故の場合は、自己の原因となった違反の点数に下記表のとおり、事故の付加点が
加えられることが一般的です。
ケガの程度 | 責任 | 点数 |
死亡事故 | 運転者に一方的な責任 | 20 |
その他 | 13 | |
3ヶ月以上のケガ | 運転者に一方的な責任 | 13 |
その他 | 9 | |
30日以上3ヶ月未満のケガ | 運転者に一方的な責任 | 9 |
その他 | 6 | |
15日以上30日未満のケガ | 運転者に一方的な責任 | 6 |
その他 | 4 | |
15日未満のケガ | 運転者に一方的な責任 | 3 |
その他 | 2 |
※ケガの程度は病院で発行される警察用の診断書によって判断されます。
それでは、人身事故の具体例で確認してみましょう!
☆点数の具体例☆
事故の様態 : 信号停車中の相手方に追突
診断書 : 頸椎捻挫(ムチウチ) 全治7日間
↓
↓
安全運転義務違反で2点。事故の付加点で3点
が加えられ5点となります。。
(安全運転義務違反とは・・・違反行為が無く、事故を起こしてしまった場合に加えられます。)
人身事故は点数に大きく響きますね。。怖いです。。
累積点数について
点数は、一定の下記条件を満たした場合、累積点数が0点になります。
①違反後1年間無違反で経過した場合。
②過去2年間無違反で、違反点が3点以下の違反行為をしてしまい、
その後3ヶ月違反がない場合。
※前歴1回の運転者の場合、違反点数が累積4点で免停、10点で取消です。
(前歴1回とは・・・一度免停処分を受けた場合です。)
ただし、一定の下記条件を満たした場合、「前歴無し」になります。
①免停になってから1年間違反がない場合。
②取消しになって、再取得してから1年間違反がない場合。
③免停になってから1年以内に3点以下の違反をした場合、その後1年間違反がない場合。
長文になってしまいましたが、違反点数のご案内でした。
(もっと詳しく知りたいよ~って方は 「警視庁ホームページ 行政処分の点数制度」をご覧下さい。)
恥ずかしながら、私も現在3ポイント獲得中・・・まずは1年。無事故無違反で点数を返上したいと思います。
12月事故も違反も多い月です。
「慌てず ・ 焦らず ・ ゆっくりと」 いい年を迎えましょうね!!
長々とお読み頂きありがとうございました。
感謝